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Q&A よくある質問

Q6自分の老齢年金を受ける場合、今受けている遺族年金はどうなりますか?

A6

1人の方に老齢基礎年金・老齢厚生年金と、他の年金(障害基礎・障害厚生年金、遺族基礎・遺族厚生年金等)とを受ける権利が発生した場合には、原則としてどちらか一方を本人の選択により受けることになります。
ただし、次のような場合、異なる年金を併給できます。

(1) 障害基礎年金と老齢厚生年金等

障害基礎年金の受給権者が、自分の厚生年金保険への加入実績を年金額に反映させるため、本来の①の受給方法に加え、②〜④のような障害基礎年金と老齢厚生年金(遺族厚生年金)の併給が可能となっており、いずれか1つを選択できます。

障害と老齢等の併給

(2) 遺族厚生年金と老齢厚生年金等

厚生年金被保険者期間のある妻が、夫が死亡したため遺族厚生年金を受けられるようになった場合、妻は60歳以後に次のような選択をします。

●妻が60歳以上65歳未満の間は次のいずれかを選択。
  1. 夫の遺族厚生年金
  2. 自分の報酬比例部分相当の老齢厚生年金(又は特別支給の老齢厚生年金)
●妻が65歳からは、次のいずれかに相当する額を選択します。

受給方法はまず本人の老齢厚生年金が全額支給され、下記①②のどちらか選択した額が本人の老齢厚生年金額を超える場合は、その超える額が遺族厚生年金として支給となります。

①夫の遺族厚生年金+妻自身の老齢基礎年金
②夫の遺族厚生年金の3分の2+妻の老齢厚生年金の2分の1+妻の老齢基礎年金

この場合、妻と夫はそれぞれ置き換えても同様ですが、夫が遺族となるためには妻の死亡時に55歳以上であることが必要です。

また、②が選択できるのは配偶者のみで、経過的寡婦加算がつく場合も3分の2となります。

遺族と老齢等の併給

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